開発許可が必要な場合。
建物を建てる敷地が1000㎡を超える、あるいは1m以上の切り土・盛り土をする場合は、都市計画法に定める〃開発行為″に該当するので、都道府県から〃許可″をもらわなければならない。
敷地全体が1000㎡以上だと無条件に開発行為。
1000㎡未満でも1mを超えて土を盛ったり、逆に2mを超えて切り崩したりすれば開発行為だ。
しかも三大都市圏では敷地面積の基準が厳しく、1000㎡以上ではなく500㎡以上。
路、四方で超えてしまう広さなので、ファミリータイプのマンションだとかなりの確率で開発行為の対象になっているのが実態。
開発許可が必要な場合
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